https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-124651646-1

法務省が無戸籍問題の解消のために、法改正を視野に入れた研究会を設置することになりました。
初会合は10月の予定です。

 

この問題は、親が出生届を出さないために、戸籍に記載されず、無戸籍となってしまうものです。

 

無戸籍者は法務省が把握しているだけで、715人だといいます。

 

ただ、これは氷山の一角で、無戸籍者は1万人を超えるとの支援団体は推計しているようです。

Sponsored Link

無戸籍状態につながってしまう現行民法の問題

では、なぜ出生届を出さないという事態になってしまうのでしょうか。

 

これには、民法の嫡出推定の規定が関係しています。

 

民法772条に規定されているものなのですが、

  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
  2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

というものがあります。

 

この規定により、夫との関係の悪化などで、夫から逃れ別の男性と子供をもうけた場合などに、
夫の戸籍に記載されてしまうことを避けるために、出生届を出さないようです。

 

嫡出推定の否認の訴えを起こせる権利は、現在は夫のみとなっています。

 

しかし、夫と深刻なトラブルを抱える女性は夫の協力を得ることも難しく、
また、夫から身を隠しているケースなどもあります。

 

このようなことから、無戸籍の問題が生まれてしまうようです。

Sponsored Link

無戸籍による不利益について

無戸籍になってしまうとどのような困難があるでしょうか。

 

住民票やパスポートの取得が難しくなります。
本人名義で、賃貸物件を借りたり、携帯電話を持ったり、銀行口座を開くことも難しいようです。

 

こうしたことを解消するため、嫡出推定の否認の訴えを起こせる権利を、
母や子に拡大することについても話し合われるようです。

 

無戸籍問題は子供からしてみたら、自分ではどうすることもできない事情によって、生じた不利益です。

 

こうしたことについて、自分から訴えを起こせないというのは、とても不合理なことなのではないかと思えます。

 

このような子どもの権利がきちんと守られるよう、法律が整備されていってほしいと思います。

Sponsored Link

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です