ツイッターでの不適切な投稿をしていたことが問題となっていた岡口基一裁判官の分限裁判がありました。
東京高裁が懲戒を申し立てていたもので最高裁大法廷において戒告の懲戒処分が決定されました。
岡口裁判官は、自身のツイッターで、上半身裸の画像をあげたり、
事件の被害者や原告に対する配慮の欠ける投稿をしていて、厳重注意を受けた後も投稿を続けていました。
岡口裁判官は「表現の自由」を主張していたようですが、裁判官としては問題があるのではないでしょうか。
確かに表現の自由は憲法で保障されています。
しかし、何を表現してもいいというものではありません。
憲法で人権は保障されていますが、それはあくまで他の人の人権とぶつからない範囲でのことです。
岡口裁判官のツイッターでの発言は、事件の被害者やその遺族の気持ちを傷つける内容だと感じました。
最高裁もそのように判断し「裁判官に許容される限度を逸脱している」と判断しました。
岡口裁判官は、自身が担当していない事件について、
きちんと内容を調べずに表面的な情報だけで発言を投稿していたようです。
岡口裁判官の投稿内容は、普通の人が投稿したとしても、
問題があるものではと思わせるものであるように感じました。
それを裁判官であることを公にしながら投稿していたのです。
裁判官の職にあるものがこのような投稿をすることは残念なことには変わりないですが、
せめて、裁判官であることは明かさず匿名で投稿するなどの配慮があってもよかったのではないかと思います。
今回の決定に対して岡口裁判官は「ふざけた決定だ」と不満を表しているようです。
裁判所法は懲戒対象として「裁判官の品位を辱める行状」としています。
これについて最高裁は今回初めて
「職務上か私的かを問わず、裁判官に対する国民の信頼を損ね、裁判の公正を疑わせるような言動をいう」
と定義しました。
そして、岡口裁判官のツイッターでの投稿はこれにあたると判断しました。
おそらく、多くの人の感覚としては、岡口裁判官の投稿などは
「裁判官の品位を辱める行状」にあたると感じるのではないでしょうか。
しかし、岡口裁判官はそれが分からなかったようです。
ものごとの善悪を判断するための倫理は法以前に求められるものだと思います。
倫理を前提として、その上に理想の秩序を実現するため法があるのだと思います。
しかし、ここで倫理が顧みられなくなると善悪の判断を法律を違反しているかどうかだけで判断するようになってしまいます。
法律を守っていさえすれば何をしてもいいという考え方です。
もちろん憲法は内心の自由を保障していますし、いろいろな考え方はあっていいと思います。
しかし、裁判官がこのような考え方であったとしたら、それは問題ではないでしょうか。
いくら、法律の専門家で知識が豊富だったとしても、
倫理感覚の欠如した裁判官に担当してもらいたいと思う人は少ないのではないでしょうか。
岡口裁判官の問題点は、倫理感覚の欠如と他者の気持ちへの想像力の欠如にあると思いました。