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イギリスのEU離脱に向けての話し合いには難題があるようです。

 

今後、離脱が混乱なくスムーズにできるよう移行期間などについて協定を決める予定ですが、
その合意が先延ばしになる可能性も出てきているといいます。

 

イギリスが自国にとって都合の良い案を提示しているため、それに対してEU側が難色を示しているともいいます。

 

今の課題は国境問題、移民問題、自由貿易や関税同盟の問題のようです。

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イギリスはEUのメンバーにはもともと向いていなかったのでは

このようなニュースを見ながら、日本から見ていると同じ欧州の国々と思ってしまいがちであるけれど、
やはりイギリスと大陸諸国の違いも大きいのだろうかと思いました。

 

そもそもイギリスと大陸諸国は性質がかなり違うことが見受けられます。

 

日本から見ると西側の先進諸国ということで欧米諸国としてヨーロッパとアメリカも一括りに考えがちです。

 

しかし、ヨーロッパとアメリカはだいぶ違う印象もあります。

 

そうした中で、イギリスは大陸諸国ではなくアメリカに近い性質を持っています。

 

また、イギリスは島国で、地続きの大陸諸国とはつながりが希薄であるともいえます。

 

このようなことを考えると、もしかしたら、
もともとイギリスはEUのメンバーには向いていなかったのではないか、とも思えてきます。

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哲学や法律から見るイギリスと大陸諸国の違いについて

例えば、哲学においてイギリス経験論と大陸合理論という考え方の対立がありました。

 

イギリス経験論は帰納法、大陸合理論は演繹法として知られています。

 

以下に簡単に説明します。

 

帰納法は多くの経験からたくさんの事例を集め、そこから共通のものを見つけ、一般的な法則を割り出そうとするものです。

 

これに対し演繹法は絶対的で疑いようのない原理を前提として、
それを個別の具体的な事例に当てはめ結論を導き出すものです。

 

このように、イギリスと大陸とで生まれた理論が違うということからも、双方の性質の違いが見て取れるような気がします。

 

この性質の違いはそのまま法律についても当てはまるように見えます。

 

英米法は不文法が中心で大陸法は成文法が中心であることも知られています。

 

不文法というのは、多くの裁判によって膨大な判例が積み重ねられ、
それを先例として似たような事件を裁いていくという法律の在り方です。

 

これに対して成文法というのは、具体的な法律が制定されていて、
裁判など法的な問題に関してはその法律が第一の根拠となります。
日本は成文法を採用しています。

 

積み重なった多くの判例から共通の理論を見つけ出す不文法はまさに帰納法的でイギリス的であるし、
基礎となる法律をまず制定してそれに当てはめていく成文法はそのまま演繹法で大陸的です。

 

このように、生み出す理論の違いや法制度の違いをとってみても、
イギリスと大陸諸国は性質を異にしていることが分かります。

 

今回のイギリスのEU離脱は政治や経済における現実的な問題が引き金になっているようです。

 

しかし、こうしたことを見てみると、もともとの性質の違いにも、
イギリスが大陸諸国と一緒にEUを構成することを難しくしていた一因があるのではないかと思いました。

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