行政法の一般原則についてみていきたいと思います。
一番重要なものは法律による行政の原理ですが、それ以外にも、行政法に当てはまる一般原則があります。
これから主要なものを見ていこうと思います。
その中に、適正手続きの原則と説明責任の原則がありますが、これは憲法とも関連し重要なものとされているようです。
適正手続きの原則
憲法31条は適正手続について定めているものです。
これは、法律に定められた適正な手続きに従わなければ、
生命、自由、財産を奪うことや、刑罰を課すことはしてはならないというものです。
このことは、主に刑事手続を想定したものですが、行政活動についても当てはまります。
そのため、行政活動については、活動をしていく上で適切な手続きをしなければならず、
たとえ活動内容が正しいものであったとしても、適正な手続きをないがしろにしてはならないというものです。
このことから、行政活動は内容が国民に分かりやすいよう、
透明性が維持されることが大事であり、行政手続法の1条にそのことが定められています。
説明責任の原則
憲法で国民主権が定められています。
国民に主権があるのですから、国民は国の政治がどのように行われているかや、
国政についてどのような問題があるのかを知る必要があります。
そのためには政府はきちんと必要な内容を国民に伝えなくてはなりません。
これは、国民が選挙等を通じて国政に参加するためにも必要なことです。
このように国民主権の原理から政府の説明責任が必要とされています。
信義誠実の原則
これは民法1条2項にある原則で、法律全体に当てはまる原則で、行政にも当てはまります。
国民の信頼を裏切るような行政活動は問題となります。
権利濫用禁止の法則
これも民法の原則で1条3項にあります。
いくら権利があるからといって、どのようなことでもしていいわけではなく、
正当な目的で権利を使わなくてはいけないというものです。
比例原則
これは、何か規制をしたり処分をしたりするときに、
そのことが必要であり、さらに適切なものでなければならないというものです。
必要な規制や処分をする際に、重すぎたりしないよう、つり合いがとれていることが求められます。
平等原則
これは憲法14条で定められた法の下の平等から求められるものです。
行政は理由なく国民を差別してはならないというものです。
補完性原則
これは、民間でできることは民間で行い、できない部分だけを行政に行ってもらうというものです。
行政は必要最小限のことだけを行うべきというものです。
効率性原則
これは、行政の費用に関するもので、目的を達成するためには最少の費用でなされなければならないというものです。
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法律による行政の原理について
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